売買などで不動産の所有者が変わった場合には、登記手続きが必要です。

個人間売買・親族間売買のサポート

「近所の方と土地を売買する」「親戚同士で家の売買をする」「仲介手数料を節約したい」など、最近、不動産業者を通さない個人間・親族間の売買のニーズが高まって来ています。特に地方では一般に取引価格が安くなるため、できるだけ経費を抑えたくなる気持ちもあろうかと思います。
 もっとも専門性の高い不動産の取引を完全に当事者同士だけで行うのはリスクが伴います。
 当事務所では、個人間売買に必要な売買契約書等の作成、売買代金決済の立会い、所有権移転登記申請を行い個人間・親族間の不動産売買を一括サポートさせていただきます

こんな方が対象です

  • すでに売主、買主で売買することが約束されている
  • 売買価格など主な取引条件が決まっている
  • 不動産業者作成の「重要事項説明書」は不要である

個人間売買の進み方(一括決済の場合)

お問い合わせ
まずはお電話又はお問い合わせフォームにてお問い合わせください。
ご相談
・対象不動産の権利証、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税納税通知書又は名寄帳をお持ち下さい。
☞登記簿謄本(登記事項証明書)と納税通知書(名寄帳)がありますと、正確にお見積りが出来ます。無くてもご相談は可能です。
・売買に関わる注意事項のご説明をします(一般的な税務面の説明もいたします。個別具体的な税務相談をご希望の方は、提携の税理士をご紹介します)。
ご依頼
・見積書の交付又は報酬額の説明をしますので、ご納得の上、ご依頼ください。(依頼書にご記入、押印をお願いします)
・必要書類のご案内をいたします。
売買契約書案の作成
お聞きした取引内容や契約条件を書面にします。
売買契約書案をお客様が確認
難しい法律用語もわかりやすく説明します。
お客様にて、ご案内した必要書類を取得
・印鑑証明書、住民票などご案内した書類をご用意下さい。
売買契約書の押印・代金決済
・売主様、買主様が一同に会し、権利証等の必要書類などを持参します。当事務所にて作成した売買契約書、委任状等に署名押印してもらいます。司法書士がすべての書類を確認し、不動産の名義変更が出来ると判断出来たら、売買代金の受け渡しをします。
法務局に登記申請
・決済後、速やかに登記申請します。
完了書類をお渡し
売主様には登記完了証、買主様には、登記識別情報(新たな権利証)、登記簿謄本(登記事項証明書)をお渡しします。

よくある質問

なぜ登記をする必要があるのですか?
「登記が完了しなければ買主は自らが所有者であることを他人に主張することができない」からです。つまり、契約をして代金をやり取りしただけでは、完全な所有者とはなっていないのです。登記は単なる名義変更ではなく、特別な効力があるのです。
売買代金決済に司法書士が立ち会うのはなぜ?
中立な立場で安全かつ円滑に取引を進めるためです。代金の支払いと登記必要書類の受け渡しは、同時に行うのが一般的です(「決済」といいます)。司法書士は決済の場に立ち会って、登記に必要な書類がそろっているかなど安全に取引ができるかを確認した上で、買主に「代金を支払ってもいいですよ」とゴーサインを出します。