こんなときは、成年後見制度の利用が必要です

  • 認知症の母の不動産を売却して、施設の入所費用にあてたい
  • 脳卒中で意識がない父の入院費支払いのため、定期預金を解約しなければならない
  • 亡くなった父の遺産相続の話し合いをしたいが、認知症の母に判断能力がなく、相続手続きがすすめられない
  • 両親が死亡したあと、知的障害を持つ子供の将来が心配
  • 一人暮らしで老後が心配。いざという時に施設入所や財産管理を任せる人を選んでおきたい

成年後見制度は、知的障害、精神障害、認知症などで判断能力が不十分な方を保護するための制度です。
当事務所では、法定後見申立や任意後見契約のお手伝いはもちろん、実際に後見人などに就任し、職務を行っています。

成年後見制度とは

成年後見制度には、すでに判断能力が衰えた方を対象とする「法定後見制度」と判断能力が衰えた場合に備える「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度では、後見人等は裁判所が選ぶので本人やご家族が希望する人が就任するとは限りません。
任意後見制度では、後見人になってもらいたい人を本人が選び援助してもらいたい内容を決めて、その人と契約をします。

法定後見制度の類型

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つに分かれます。 本人の障害の程度が重い順に後見、保佐、補助となり、それぞれ援助者として成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。どの類型が適用となるかは、最終的に家庭裁判所が決定します。

  • 後見:支援を受けても、契約などの意味内容を理解し、判断できない
      (一人で日常の買い物も難しい程度)
  • 保佐:支援を受けなければ、契約などの意味内容を理解し、判断できない
      (一人で不動産などの重要な財産を売買できない程度)
  • 補助:支援を受けなければ、契約などの意味内容を理解し、判断することが難しい場合がある
      (一人で不動産などの重要な財産を売買するのは不安な程度)

本人の支援のしかた

成年後見人等は本人の判断をおぎなったり、本人に代わって契約などを行います。

  • 代理:本人に代わって、契約などの法律行為をして支援
  • 同意、取消:本人が契約しようとする時に同意を与えたり、同意を得ないで行った契約を取消したりして支援

後見・保佐・補助の3類型ごとの支援の違い

  • 後見人には本人の財産を管理し、本人のために介護サービス契約を締結するなど、本人に代わって法律行為をする権限(代理権)が与えられます。また、本人が行った契約などの法律行為は、日常生活に関するものを除き、すべて取り消すことができます。
  • 保佐人には民法で定められた特定の法律行為についてのみ同意権・取消権があります。例えば、本人が不動産など重要な財産の売買を行うには、保佐人の同意が必要となり、同意なく行った場合は取り消すことができます。 また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に「特定」の法律行為について同意権・取消権を追加したり、「特定」の法律行為について代理権を付与することができます。
  • 補助人には、当然には同意権や代理権がありませんので、家庭裁判所の審判を通じて、補助人に「特定」の法律行為について同意権や代理権を付与することになります。

○ 成年後見人ができること(職務)

  1. 財産管理に関すること
    • 本人の財産を調査して財産目録を作成
    • 収支を確認して予定表を作成
    • 年金などの収入の管理
    • 預貯金の管理・払出手続き
    • 入院費、施設費用その他生活費の支払い
    • 必要に応じ本人名義の不動産など重要な財産の処分(居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可必要)
    • 本人が相続人の一人となる遺産分割協議や相続の承認・放棄                    など
  2. 身上監護に関すること
    • 生活や療養看護に関する法律行為
    • 介護保険、介護ケアサービスの契約などの諸手続
    • 施設の入退所、処遇の監視
    • 入院に関する諸手続き
    • 介護ヘルパーさんの手配   など
  3. 家庭裁判所への報告
    • 就任後の報告
    • 以後、定期不定期の報告

× 成年後見人ができないこと(職務外)

  1. 財産管理に関すること
    • 本人の財産の贈与や寄付
    • 投資や投機的取引
    • 相続税対策       など
  2. 身上監護に関すること
    • 買い物や掃除など現実の介護労働
    • 手術、入院などの強制
    • 婚姻、離婚、遺言など一身専属的な事項
    • 入院、入所の際の身元引受や身元保証人となること
    • 医療行為の同意(手術や延命処置の決定など)
    • 本人死亡後の遺体の引き取り、葬儀

法定後見制度を利用するには

家庭裁判所に申立てを行う必要があります。判断能力が不十分になったからといって、自動的に制度利用がはじまる訳ではありません。
申立ては、本人、配偶者又は4親等内の親族が行うことができます。
申立ての際は、本人に関する様々な書類を取り揃え、申立書を作成しなければなりません。

任意後見制度を利用するには

本人と任意後見人候補者との間で任意後見契約書を取り交わします。この契約書は公証人が作成した公正証書に依らなければなりません。
契約をしただけでは任意後見はスタートしません。本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、その時点から任意後見契約の効力が発生します。