定額制の相続放棄

当事務所では 、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成、必要書類に収集など相続放棄手続きを代行します。
報酬は安心の36,300円(税込)の定額制)です。

※ 印紙代・切手代・戸籍謄本等の取得費用等の実費がかかります
※ 相続の開始を知ったときから3ヵ月を過ぎている場合は、別途お見積り致します。

2人以上の相続人が同時に放棄するなら更にお得!
報酬を1人あたり10,000円割引します

サービスの内容

  • 家庭裁判所に提出する申立書を作成します
  • 申立てに必要な戸籍謄本などを代行取得します
  • 家庭裁判所から送られてくる照会書に対する回答についてもサポート
  • 北海道全域の相続放棄に対応
  • ご相談は無料です

相続放棄とは?

☑ 相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内の期限があります!
☑ 期間を経過してしまうと、申立てできなくなってしまうので、時間との勝負です
☑ 相続人同士の話し合いで、相続放棄はできません。必ず家庭裁判所に申立てが必要です
☑ 相続放棄はやり直しがききません
☑ 相続放棄を考えたら、遺産を処分してはいけません。預貯金の引出しも避けましょう。
☑ 3ヶ月を過ぎた場合でも、受付けられる可能性はあります!

相続では、預貯金や家などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継がれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続によって借金を抱えることになってしまいます。
相続を望まない場合には「相続放棄」という手続きが用意されています。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。

相続放棄の注意点

! 相続放棄は3か月以内に

相続放棄は「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間内」)に、行わなければなりません。
自分が相続人になったことを知った日とは、通常、ご家族が亡くなったことを知った日をいいます。相続放棄制度を知らなかったという言い分は認められません。
もっとも、他の相続人が相続放棄して自分が相続人になったような場合は別です。他の相続人が相続放棄するまで自分は相続人ではなかったのですから、亡くなったことを知った日から3ヶ月経っていても相続放棄出来ます。
また、3ヶ月経過後に借金が発覚したようなケースでは、事情によっては、相続放棄が認められています。

! 遺産を処分してはいけません

相続放棄前に、亡くなった方の財産を処分すると、相続放棄できなくなってしまいます。
預貯金の解約や相続財産から医療費、公共料金、税金などを支払うと、財産を処分したとみなされる可能性があります(事情によります)。
少しでも相続放棄を考えたなら、遺産には手をつけない方がよいでしょう。

! 相続人同士の話し合いで相続放棄は出来ません

相続人同士で話し合って「不動産や預貯金を引き継がないかわりに、借金も負わない」と取り決めたとしても、債権者(お金の貸し主)に対して支払い義務が無くなったと主張できません。身内で決めたことに、第三者である債権者は拘束されないのです。
一般の方が「相続放棄した」という場合、相続人同士で取り分がないと決めたケースを指しているのがほとんどです。 
法的な意味での相続放棄は、あくまでも家庭裁判所での手続き以外にありません。

相続放棄の無料相談実施中

相続放棄は、すべての財産を一切引き継がないという、大変強力な効果を有する手続きです。
その反面、放棄できる期間が限られているなど、スムーズに手続きを進めるには、注意点が多々あります。専門的な知識がなく相続放棄ができる期間を過ぎてしまったりすると、全く面識がない親族の借金を背負うことにもなりかねません。
相続放棄は「放棄します!」と裁判所に一言いえば済むほど、単純な手続ではありません。必要書類を集めたり、調べごとをしたりする間も、期間は過ぎています。
相続放棄のチャンスは一度きりでやり直しがききません。
相続放棄申述書の作成は司法書士か弁護士しか行えない業務です。
まずは、できるだけ早く、相続放棄の専門家である当事務所にご相談ください。