自己破産とは?

多額の借金を抱えてしまい、返済に充てるだけの収入や財産がない場合に行う手続きです。

裁判所に支払不能を認定してもらい、その後、免責の決定を受けることで、すべての支払が免除されます。借入れ理由が免責審査の対象になります。

自己破産の手続きは、「破産手続」と「免責手続」の2段階で行われます。

「破産手続」は財産をすべてをお金に換えて、債権者それぞれに公平に分配する手続きです。しかし、ほとんど価値のある財産がない場合には、換価や分配を行わず、破産手続開始決定をすると同時に手続が終わります。こうした場合を「同時廃止」といい、個人の破産では「同時廃止」となるケースが多いです。

破産手続開始決定・同時廃止の決定がなされて破産手続が終わっただけでは、債務はまだ残ります。

そこで、次に債務について、支払いを免除するかどうかを決める「免責手続」に移ります。「免責手続」では裁判所は借入理由など免責不許可事由や債権者の意見を検討し、免責不許可事由があるケースではさらに破産手続きの協力度合い、経済的に再出発できるかを総合的に考えあわせて、免責を許可するかどうかを決めます。

免責決定が確定すると、すべての債務の支払義務は無くなります。

利用できる方

  • 支払不能であれば、借金の額に関係なく利用できます
  • 免責不許可事由がないか、あっても裁量免責が見込まれる方

メリット

  • 免責決定により、すべての借金の支払義務がなくなります。経済的な再出発を図れます。
  • 受けている強制執行(給与や銀行預金の差し押さえなど)が停止されます
  • 一般的な家財道具は処分する必要はありません

デメリット

  • 官報(国が発行している新聞)に自己破産したことが掲載されます
  • 本籍地の市区町村にある破産者名簿に記録されます(但し、免責が得られれば記録は削除。破産者名簿は第三者が見ることはできない)
  • 知人、勤務先などからの借り入れを含め、すべての借金を手続に含めなければなりません
  • 20万円以上の財産は手続きの中で処分しなければなりません(同時廃止の場合)。そのため住宅、高価な自動車、保険を残すことは難しいです。
  • 手続中、就けない仕事があります(警備員や保険外交員など他人の財産を扱う仕事、司法書士や税理士などの専門職)
  • 借入れ原因がギャンブル、浪費の場合は免責が認められない可能性があります(但し、裁量免責によって、免責が認められるケースが多い)
  • 信用情報機関に登録され、一定期間新たな借入れはできません(しかし、他の債務整理でも同様の扱いですので、自己破産だけのデメリットではない)

自己破産の誤解

  • 住民票や戸籍に記載されません
  • 選挙権はなくなりません
  • 自己破産したことを理由に勤務先を辞める必要はありません
  • 自宅に債権者が押しかけてくることはありません
  • 家賃を滞納していない限り、アパートなどの借家を出て行く必要はありません 
  • 保証人になっていない限り、夫婦、親子でも借金を払う必要はありません。自己破産しても家族に影響はありません
  • 離婚する必要はありません

自己破産をしても、意外とデメリットは多くありません。必要以上に自己破産を恐れることはないのです。

費用(同時廃止)

基本報酬 220,000円(税込)+実費(印紙代・切手代・官報公告料)
※ 債権者数が11社以上の場合は、金13,200円(税込)×債権者数を加算
※ 個人事業主の場合は金66,000円(税込)を加算