司法書士行政書士吉原事務所

相続について

 お亡くなりになった方に財産、借金(債務)がある場合、死亡と同時に相続が開始します。原則として相続人が財産も借金(債務)も引き継ぐことになります。
 ・遺言書の有無
 ・遺産(不動産、預貯金、自動車、株式)や借金(債務)の状況
 ・相続人は誰になるのか
これらの状況によって、取るべき相続手続きの方向が変わってきます。
 特に相続放棄や相続税の申告には期限があり、期限を過ぎてしまうと不利益を被りかねません。
 法務局では相続登記(不動産の名義変更)、銀行や郵便局では預貯金の名義変更のやり方は教えてくれますが、相続手続きの全体像を把握した上でのアドバイスはしてくれません。
 相続が発生して何をどうすればいいのかわからない場合、ぜひ当事務所にご相談下さい。
 
相続に関するご相談は無料で行っています(継続的なご相談は除く)。
 当事務所では司法書士行政書士兼業事務所として不動産以外の財産の名義変更手続きも対応できます(税務上のご相談については、必要に応じて税理士をご紹介致します)。

相続登記について

 不動産の所有者がお亡くなりになり、不動産を相続した場合、相続登記(不動産の名義変更)をすることが出来ます。相続によって取得した不動産が自分のものであると他人に主張するためには、相続登記をしておかなければなりません。相続登記には期限があるわけではなく、相続人同士仲がいいから問題は生じる訳はないとお考えの方もたくさんいらっしゃると思いますが、後々困るケースが多々あります。

・長期間経過すると、相続権のある人が増えたり、意思能力が低下した相続人が現われたりして、遺産分割協議が困難又は不可能になりかねません。
 
相続開始直後は、相続人同士で話がまとまっていても、相続人が亡くなりその子ども同士の代になると、そんな話は知らないと話が進まなくなることがあります。また、相続人が高齢になって意思能力に問題があれば、話し合いはできません。

・手続きが複雑になって費用も高額になりがちです
 たとえば、相続人の意思能力に問題があれば、裁判所から選任された成年後見人を交えて遺産分割協議をしなければなりません。そのための費用がかかります。

 子や孫の世代に負担をかけないためにも、相続が発生したら早めに相続登記をすることをお勧めいたします。


このようなケースもご相談ください

・相続放棄をしたい
・相続人の中に、行方不明の者がいる
・相続人の中に、意思能力に問題のある者がいる
・相続人の中に、未成年者がいる            
・相続人の中に、海外在住者がいる
・相次いで相続が発生した
・兄弟の成年後見人になっているが、遺産分割協議を行うために特別代理人が必要になった 
・何世代か相続を繰り返してしまい、誰が相続人かわからない
・相続財産を調査してもらいたい
・アパートを相続した   など

 
このようなケースもまずは当事務所までご相談下さい。