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借金問題の解決方法=債務整理とは?
債務整理とは、自力で借金の返済が難しくなってしまった場合に、借金を減額、免除してもらったり、返済期間を延長したりして、生活を立て直す手続きです。
・いくら返しても借金が減らない
・返すために借入れを行っている(自転車操業状態である)
・返済で精一杯になってしまい家賃や税金を滞納してしまっている
・新たな借入れをしようとして断られた
・すでに返済が出来なくなって、督促がきている
・裁判所から書類(支払督促や訴状)が届いた
ひとつでも当てはまる場合は、出来るだけ早く専門家にご相談なさるこ とをお勧めします。勇気をもってご相談頂ければ、より早く解決ができるのです。
債務整理には裁判所を利用しない「任意整理」と裁判所を利用する
「個人民事再生」、「自己破産」があります。また、払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」があります。
ご依頼者の置かれている状況によって、生活再建のために、どの方法が 最適なのかを一緒に考えていきます。
| −利息の引き直し計算(残債務額の確定・過払い計算)について− 消費者金融やクレジット会社の多くは(大手業者も含めて)、法律(利息制限法)で定められた利率以上の利息で貸付を行ってきました。しかし、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息については無効(利息として受け取ってはいけない)というのが裁判所の確定した判断です。 利息制限法を超えて支払った利息は元金の返済に充てたものと考えることができるのです。 ですから、取引開始時点にさかのぼって、利息制限法の利率で再計算を行えば、借金の額を大幅に減らせたり、ゼロにすることが出来ます。 場合によっては、払いすぎた利息ですでに元金の返済を終えている(借金が無くなっている)ケースもあり、この場合は、払いすぎたお金(過払い金)を返還するよう請求できるのです。 このため、債務整理を行う際には、利息の再計算を行い残債務額の確定作業を必ず行います。 |
任意整理 −返済計画の見直し−
任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者(貸金業者)との間で、返済総額、毎月の返済額、返済期間を新たに取り決める手続きです。利息のカットや返済総額を減免の交渉を行って、話し合いが成立したら、新たな返済計画に基づいて返済が再開されます。
★利用できる方
・3年(36回払)から5年(60回払)で返済可能な方
・継続的な収入が見込める方
・返済資金の援助を受けることが出来る方
★メリット
・法定金利以上の貸付の場合は、利息の引き直し計算によって、借金の総額が減少します
・多くのケースでは和解成立後の利息をカットできます。
・民事再生、自己破産と異なり官報(国が発行している新聞)に掲載され ません。
・特定の債権者を選んで行えるので、住宅ローン、自動車ローン、保証人 付の借金を除いて手続きができます(但し、例外的な扱いです)
★デメリット
・元本の減額は期待できません
・貸金業者が応じなければ、和解できません
・信用情報機関に登録されますので、一定期間新たな借入れはできません
(しかし、当事務所ではこの点はデメリットとは考えていません。借入れに頼らず収入の範囲内で暮らすことこそが生活再建であると考えるからです)
個人民事再生 −借金の大幅カット・ローン中の住宅の維持−
個人民事再生とは、裁判所を通して、借金を大幅にカットしてもらい、残り(借金の総額の5分の1程度。但し、最低返済額は100万円)を原則として3年程度の分割弁済をする手続きです。住宅ローンがある場合には、住宅ローンだけそのまま支払い続けて住宅を維持したままで、その他の借金を大幅に減らせます(但し、法律で定める要件に適合していなければなりません)。
★利用できる方
・将来にわたって継続的に収入が見込まれる方
・借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超えていない方
★メリット
・借金の大幅カットが可能です
・住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放すことなく借金の整理が可能です
・自己破産と異なり、借入れ理由は、問題になりません
・自己破産と異なり、資格制限(手続き中は一定の仕事仕事につくことが出来ない)がありません
★デメリット
・再生手続開始決定、認可決定を受けたことが官報(国が発行している新
聞)に掲載されます
・知人、勤務先などからの借金を含めてすべての借金を手続に含めなければなりません
・継続的に収入を得られる見込みのある者しか利用できません
・信用情報機関に登録されますので、一定期間新たな借入れはできません
(しかし、当事務所ではこの点はデメリットとは考えていません。借入れに頼らず収入の範囲内で暮らすことこそが生活再建であると考えるからです)
自己破産 −借金の免除−
多額の借金を抱えてしまい、返済に充てるだけの収入や財産がない場合に行う手続きです。裁判所に支払不能状態を認定してもらい、その後、免責の決定を受けることで、支払は免除されます。借入れ理由が免責審査の対象になります。
★利用できる方
・支払不能状態であれば、借金の額に関係なく利用できます。
★メリット
・免責が認められれば、借金の支払義務がなくなり、経済的な再出発を図れます。
★デメリット
・免責不許可事由(ギャンブル、浪費など)があり、借入れ理由によっては免責を受けられない可能性があります。
・一般的な家財道具等を除き、原則としてすべての財産を処分しなければなりません。
・破産手続開始決定、免責を受けたことが官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
・手続き期間中、一定の仕事に就くことができません。
・知人、勤務先などからの借金を含めてすべての借金を手続に含めなければなりません
・信用情報機関に登録されますので、一定期間新たな借入れはできません
(しかし、当事務所ではこの点はデメリットとは考えていません。借入れに頼らず収入の範囲内で暮らすことこそが生活再建であると考えるからです)
過払い金返還請求
利息の引き直し計算の結果、過払い金が発生していることがわかった場合には、返還請求を行うことが出来ます。過払い金の請求は、法的に正当な権利行使です。
ご注意
・過払い金にも時効があります。
時効は返済を終えてから、原則として10年です。時効期間を過ぎてしまうと、何ら返還を受けることが出来なくなってしまいます。
・契約書や領収書がなくても請求は可能です。
当事務所から取引履歴の開示請求を行います。
・時効前であれば完済後でも請求可能です。
料金表
※債務整理の相談は無料です。
※報酬は分割払いが可能です。
・任意整理
債権者1社あたり2万円
過払い金返還請求を行った場合、回収額の20%(訴訟によった場合
は25%)
※過払い金返還請求を訴訟によった場合、別途、裁判所実費(印紙、切
手、登記簿謄本)が必要になります。
※消費税 報酬の5%
・自己破産(同時廃止)
17万8000円(債権者10社まで)
※別途、予納金・印紙代として約1万3000円が必要になります。
※個人事業主等の事情がある場合、報酬が加算されます
※消費税 報酬の5%
・個人民事再生
24万円(債権者10社まで)
※別途、予納金・印紙代として約22万3000円(札幌地裁の場合)
が必要にります
※住宅ローン特則を使う場合、別途5万円を申し受けます。
※消費税 報酬の5%
・過払い金返還請求(完済後)
1社あたり1万5000円
回収額の20%(訴訟によった場合は25%)
※訴訟による場合、別途、裁判所実費(印紙、切手、登記簿謄本)が必
要になります。
※消費税 報酬の5%
・上記は平成23年9月30日受任分から適用
債務整理の流れ
1 ご予約
(債務整理のご相談は何度でも無料です)。
ご本人に対する取立てが ストップします。
・返済をいったん止めてもらいます。
・今後の手続きに向けて、積み立てを開始していただきます。
(積立額は、状況をお聞きして、決定します)

