司法書士行政書士吉原事務所

簡裁訴訟代理等関係業務

 紛争の請求額が140万円以下の事件について、簡易裁判所で民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外で和解交渉を行います。これらの業務は弁護士又は法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)のみが行うことが出来ます。

・貸したお金を返してもらえない
・家賃を払ってくれない
・建物明渡しを請求したい

 当事務所では、身近な町の法律家として、民事トラブルのご相談に応じています(ご相談の内容によっては、ご依頼をお受けできない場合があります)。